熊本県議会 2045-06-01 06月14日-04号
ことに、私がこれからの時代を展望いたします場合に非常に大きな要素として考えておりますことは、やはり九州電気通信局を中心といたします電波行政と申しますか、その中心的なメリットでございます。何と申しましても情報ネットワークの中心として、熊本都市圏がこれから情報産業のセンター的な役割りを果たしていく必要があると、こう考えるからでございます。
ことに、私がこれからの時代を展望いたします場合に非常に大きな要素として考えておりますことは、やはり九州電気通信局を中心といたします電波行政と申しますか、その中心的なメリットでございます。何と申しましても情報ネットワークの中心として、熊本都市圏がこれから情報産業のセンター的な役割りを果たしていく必要があると、こう考えるからでございます。
この混信等による受信障害の解消については、電波行政は国が担当しており、総務省で対策費用の助成を実施している。また、総務省の関東総合通信局という部署で、地上デジタル放送の受信障害の相談なども行っている。
それからまた国の電波行政の中で、平成28年5月が期限の消防無線デジタル化へも対応しなければいけない。また、それに伴って職員の身分移管の話等ありますが、これらについては、私がオブザーバーとして協議会に出席していますが、鋭意、検討が進められているものと理解しています。
この受信障害に関する窓口は、電波行政全般を所管する総務省九州総合通信局が設置しており、具体的な相談があれば、原因や影響範囲等の現地調査を放送事業者に依頼し、状況に応じて、関係者に対して改善に向けての依頼や措置命令を行っているところです。 また、放送事業者においても、直接相談があれば、現地調査や解決に向けた対応を行っております。
この事業の背景といたしまして、県の防災行政無線が老朽化しておるということに伴う更新という時期に来ておるということがございますけれども、それに加えまして、国の電波行政は増大する電波需要に対応するために、デジタル化の整備を推進しているという現状がございます。島根県ではこれを受けまして、県の防災行政無線のデジタル化と市町村の消防救急無線のデジタル化、これにいずれも取り組む必要が出てきております。
消防行政分野からは、プライバシーの保護、割り当てチャンネルの増加、音声、文字情報、データ通信等の効率的な情報伝達等の無線利用の高度化への対応として、一方、電波行政分野では、電波の有効利用が可能となり、東日本大震災の課題を踏まえ、大規模災害時における広域応用に対応可能な全国共通の消防緊急デジタル無線化整備がなされるとお聞きしております。
消防救急無線のデジタル化は、国の電波行政分野からの要請に基づき進められているものであり、国において、地方債充当の防災基盤整備事業・デジタル化関連事業や緊急防災・減災事業のほか、共通波を対象とする緊急消防援助設備整備費補助金等、財政支援を行っているところである。なお、九州においては、県独自の支援を行っているところはない」との答弁がありました。
本来、消防に関する費用につきましては、消防組織法に基づきまして市町村が負担するものとされているところでございますが、デジタル化については非常に多額の整備費用が見込まれ、こういった電波行政分野からの要請を受けてデジタル化が進められたということで、デジタル方式への移行を決めた国の責任において財政支援の充実を行うように、都道府県危機管理部局長会におきましても、国に対して財政支援の拡充要望を行っているところでございます
50: ◯井上政策企画部長 電波行政自身は国の所管でございますのでなかなかお答えは難しいかもしれませんけれども、一方で、さまざまな利用者に向けてさまざまなサービスがあるとういのは、それはそれでまた利便性が高まるということもありますし、今も御指摘ございましたけれども、逆にテレビの音声をラジオで聞いていたというのも過去はあったのですが、逆にそれは今はなくなって厳しい
このうち、テレビ局の増設につきましては、初期投資だけでも100億円近い資金が必要なことや、国の電波行政施策が新設抑制に向いていることにあわせ、事業主体となる民間企業が見当たらないことから、現時点では厳しい状況であると認識しております。一方、インターネットを活用した情報享受の取り組みにつきましては、インターネット回線高速化やケーブルテレビエリア拡大の支援を進めてまいりました。
基礎自治体の電波行政にどれだけの責任を持つかというと非常に不明確なんですね。 もう一つ言っておきたいことは、定額給付金もやりましたでしょう。あれとまた異質なものなんですよ。特に今回の場合、本当自治事務としてどうなんだろう。法律的な位置づけと、それから地方自治体の事務事業との関係は一体どうなんだろうと疑問に思っているんです。
電波行政に市町村がかかわる範囲についてでありますが、よくわかりません。市町村がかかわる範囲が明確になっていないと思いますが、県はこのことをどういうふうに思っていらっしゃるのか。
なぜこんなことを聞くかというと、電波行政は法律では国が責任を持つようになっているんですが、この市町村というのが地方公共団体であれば、なぜ地方公共団体でするのかよくわかりません。そのあたりの説明をください。
電波行政というのは、私も無線をやっているんですけど、非常に保守的な官庁だというイメージがあるわけですよね。これは免許制度ですので、無線局の開局は5年間の免許しかありません。次の免許更新のときには周波数帯を変えてください、周波数の形式を変えてください、そういうことを平気で戦後60年間、電波行政はやられています。今回、デジタル化にしなさい。
国土の保全、整備や圏域における財源に関連する産業政策、そして雇用を踏まえた労働行政、地域保全に大きな役割を有する電波行政など、広域的な公共団体が担わなければならない多くの行政圏域があるものと私自身は考えています。 次に、国の権限移譲と称する行政権の小出しがあいも変わらず続いているわけでありますが、国から地方に対する本質的な権限の移譲にはほど遠い内容ではないかと認識しています。
地上デジタル放送についてのお尋ねでございますが、この地上デジタル放送を含むところの電波行政について、私どもの悩みは、この電波についての仕事は国が専管的に所管をしていて、県や市町村にその事務としてのものが法律的な権限が与えられていないということでございます。
105 ◯泉情報政策課長 地上波デジタルテレビに関しましては,電波行政というのは国の直轄行政部分ではございますけれども,県といたしましても,これまで,政策の周知であるとか,それから,国の支援策の拡充であるとか,それから,そもそも個人負担でアンテナを立てたりということもございますし,市町村の負担軽減などを要望してまいったところでございまして,以前は,2011
21: ◯山内企画環境部長 今委員御指摘のように、地上デジタル化については、本来国の電波行政が変更されたことによるものだと思っております。当初から、これについては、国と事業者の責任においてきちっとやっていただきたいと政府要望等で強く申し上げてきたところであります。
あと、要は私は本当は3つあると思ってまして、その3つがすべて国の責任ではありませんけれども、一つはやはり携帯電話の不感地域の問題とブロードバンドのインターネット関係の入らないところの解消、それから国の施策の、ある面で電波行政の変更だと思いますけれども、地上デジタル波の受信をきちっと確保していくという、その3つがこれからの生活を考えますと非常に重要なライフラインだという気がいたします。
電波行政につきましては基本的には国の取り組みでございまして、未来づくり交付金の活用や、国におきます情報基盤整備の交付金の中で、私どもも携帯電話の鉄塔につきまして一部義務負担がございますので、そういうものを御支援申し上げながら、国も、2010年までにブロードバンドゼロ地域を解消するという目標を立ててございますので、国の目標とともに府内の解消を進めてまいりたいと考えてございます。